介護保険制度の保険給付から「要介護1・2」を外さないことを求める意見書に関する陳情の審議
「生活クラブ運動グループ昭島地域協議会」は保険制度の保険給付から「要介護1・2」を外さないことを求める意見書に対する陳情を行いました。
その審議が9月8日(木)午前9時30分、厚生文教委員会による審査にて第一委員会室(昭島市役所4階)にて実施されます。
介護保険制度は介護を社会全体で支え、介護の重度化を予防し、住み慣れた地域で安心して生活が送れるように生まれた社会保障制度です。2000年の法施行から15年が経過し、介護の社会化が定着してきました。介護保険制度は3年毎に見直しがされますが、これまでの大きな制度改定としては、要介護者の重度化を予防し、介護給付費の低減を図るという目的で2006年に介護予防給付が創出され実施されてきました。
2015年の制度改定では、2025年以降の介護高齢者の急増を予測し、それに伴う財源確保から、要支援1・2の予防給付の中の訪問介護員による「生活援助」と「通所介護」(デイサービス)を、市区町村による地域支援事業に3年の移行期間を経て、2018年本格実施がされます。しかし、その検証も待たず今度は軽度者(要介護1・2が想定)の生活援助サービスや福祉用具貸与等が、保険給付から外されようとしていることに、市民は、大きな不安を感じています。
掃除や調理等の「生活援助」を通して、介護福祉士等の専門職が体調変化を観察しながら、独居の方や認知症の高齢者の在宅生活を支え、介護の重度化を予防しています。手すりや歩行器・車椅子等の福祉用具を利用して、自立して在宅生活をされている方も多くいます。これらのサービスを介護給付費削減の目的で地域支援事業に移行し、原則自己負担化することは心身状態の悪化を招き、介護負担増によって家族が介護離職をせざるを得ない事態が益々増えることが予測されます。
改定ごとに高くなる保険料を払い、いざ介護が必要な時に介護給付サービスが削減されるのでは、2000年から始まった「介護保険制度の理念」への信頼を大きく損なうことになると考えます。よって、「要介護1・2」の要介護者が、在宅で安心して暮らしていくために、これまで通り「生活援助」も「福祉用具貸与等」も含めた介護保険給付を行うこと、また、その制度見直しについては、慎重に検討することを求める意見書を衆参両院並びに政府に対し、提出していただきたく陳情いたしました。
陳情項目
1. 要介護1・2の生活援助・福祉用具・住宅改修を介護保険給付で行なうこと
2. ケアプラン作成は、全額保険給付で継続すること
傍聴にお運び頂くことで、多くの市民が関心あることを示せます。どうぞお越し下さい。