2024年3月一般質問③:GLP昭島プロジェクトの諸課題について

3月議会の一般質問が終わりました。
1時間の質問持ち時間のなかで、一問一答方式を選び、毎回質問に臨んでいます。
一問一答の再質問前、1回目の質問と市の答弁を以下に書き出します。

※再質問部分については、任期中は市の公式HPの動画からご覧頂けます。
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/akishima/WebView/rd/speech.html?council_id=48&schedule_id=3&playlist_id=2&speaker_id=29&target_year=2024&fbclid=IwAR2I8Mdf3nFVn_YB76ebwx_7VPTJ72PVva3-kpF4_wQMEj44wPREuV2Cz4g

【林質問】
GLP昭島プロジェクトについては、協議が重ねられていますが、各種計画と整合性がとれないまま今に至っている認識です。

細目1 東京都環境影響評価制度について
先月の事業者の説明会に2回とも参加しましたが、市民からの懸念が噴出、そもそも評価書案が一定水準に達しておらず図書の質が低い旨、専門的な指摘までありました。事業者からは「都の技術指針にのっとっている」との回答が度々なされました。一定のルールにのっとり調査された図書であることは市民も承知した上でなお懸念が残るため、日曜・月曜の夜間と参加しづらい時間設定の説明会に足を運び質問しています。それに対する誠意が感じられなかったと冒頭指摘した上で質問します。

一点目、評価書案は調査計画書案への意見が反映されたと捉えていますか。また、1月30日の東京都環境影響評価審議会でも委員から様々な指摘がありましたが、現時点での市の評価書案への見解の大枠をお答えください。

二点目、施政方針では、まとまった緑空間が確保されるなど計画変更されたものの、交通に関しては、依然、多くの課題があると述べられましたが、交通以外の課題は解決したと捉えられる表現です。市民からはいまだに交通に限定しないご指摘を多々頂きますが、認識をお答えください。

細目2 玉川上水南側地区の地区計画について
昨年12月に市の説明会が開催されました。他の地区計画にはない緑化の方針や、地区計画等緑地保全条例制定の検討を評価しますが、強制力はありません。特に高さ最高限度については、GLPの開発計画が示す35メートルより高い45メートルの地区、高さ制限を設けない地区まであり、事業者よりで到底受け入れられないと数多くの市民の声が届いており、高さ最高限度を再考すべきです。お答えください。

細目3 交通課題について
昨年11月事業者の説明会で示された交通量調査は、客観的な予測データの根拠が乏しく、発生交通量のシミュレーションについて多くの市民は納得がいっていません。前回議会で市民が理解・納得できる説明を事業者に求めるべきと訴えましたが、その後の動向をお答えください。
以上、趣旨をお酌み取りいただき、明確な御答弁をお願いいたします。

【環境部答弁】
ご質問の3点目、GLP昭島プロジェクトの諸課題についての内、細目1点目の東京都環境影響評価制度についてご答弁申し上げます。

東京都環境影響評価制度に基づき、令和4年10月に事業者から提出された環境影響評価調査計画書に対し、庁内各部の意見等を集約した上で、周知地域市長として、開発全般に関することを始め、大気汚染、騒音・振動、水循環、景観等各評価項目に加え、交通量の増大、既存道路への影響、交通対策などの評価項目以外の項目も含め、10ページに渡る意見書を提出したところであります。

本年1月に事業者から提出された環境影響評価書案への調査計画書に対して提出した意見の反映状況は現在精査中であります。また、評価書案に対する市の見解につきましては、改めて庁内各部の意見等を集約した上で、本市が目指すまちづくりとの整合性や環境保全の見地から開発に伴う影響を総合的に捉え、事業段階関係市長として責任を持って意見書を提出してまいります。

交通以外の課題につきましては、かねてから申し上げておりますとおり、市といたしましては、環境への影響についても危惧しておりますが、東京都の環境影響評価条例に基づき審議されていくことから、環境影響評価書案をしっかり確認し、意見書を東京都に提出してまいります。

【都市計画部答弁】
御質問の3点目GLP昭島プロジェクトの諸課題についてのうち、初めに、2点目玉川上水南側地区の地区計画について御答弁申し上げます。

本地区の地区計画の検討に当たりましては、土地利用が大きく変容すること、また計画されている開発事業について市民の皆様の関心が高いことから、通常より丁寧に、検討の初期の段階から地権者のみならず、市民意見も伺いながら進めているところでございます。そうした中、昨年12月に開催しました説明会等において、本市が考える具体的な制限内容を御説明したところ、御質問いただきましたように、建築物等の高さの最高限度を厳しくすべきとの御意見もいただいております。

建築物等の高さの最高限度につきましては、地区計画検討区域の内、北側は、玉川上水に隣接しており、また、玉川上水の北側は低層住宅が多く立地していることから、景観や圧迫感等に対して特に配慮が必要であると考え、壁面の位置と合わせた高さ制限を設けております。なお、検討区域の内、南側については、開発事業者が作成したモンタージュ写真を確認し、また昭島駅北口駅前地区地区計画や周辺市街地の状況等も鑑み検討した結果、高さ制限は設けないという考えに至っております。

地区計画は、都市計画マスタープラン等上位計画に則し策定いたしますが、その制限内容は、地権者の理解を得られる合理性が必要であることを御理解願います。

次に、3点目交通課題について御答弁申し上げます。
本市といたしましても開発事業者に対しまして、動的手法による交通シミュレーションも含め市民の皆様にとりましてわかりやすい説明に努めるよう、申し入れをしております。開発事業者からは、学校や自治会等地域に対しまして、要望に応じて個別説明を行うとともに、具体的な危険箇所や不安を感じている箇所のヒアリングを行っていると報告を受けております。