2024年6月一般質問:大綱②GLP昭島プロジェクトについて

大綱1に続けて、大綱2の1回目の質問と答弁を報告します。

(※大綱1市民協働ですすめる環境施策については、以下URLをご参照ください。
https://akishima.seikatsusha.me/blog/2024/07/04/2294/ )


【林質問】

大綱2 GLP昭島プロジェクトについて

細目1  諸課題について

前回定例会における質問からこの間の動きとして、東京都環境影響評価書案に対し、438件もの意見書提出がありました。また、都議会では「GLP 昭島プロジェクトについて適切な審議・対応を求める陳情」審査があり、一昨日交通に関する要請は意見付き採択となりました。さらには、先月21日に昭和の森のオオタカを開発から守るよう求める緊急記者会見もあり、開発が市内外から注目を集める状況です。

しかしながら、事業者においては、再三にわたり抑制を訴えている発生交通量ひとつとっても、相変わらず一台の削減もなく、大勢の懸念の声や環境配慮に背を向けたままです。交通管理者である警察との協議内容をお答えください。

次に、5月16日・19日に「玉川上水南側地区等の都市計画に関する素案説明会」が開催されましたが、19日については、つつじが丘北管理組合の総会と日時が重なっており、住民から不信や怒りのお声を多数頂きました。今後の説明機会については、日時設定に細心の注意を払うべきとまず意見します。説明会では市民から様々な質問が続出しましたが、そのなかのひとつ、建物高さについてお伺いします。高さ制限なしの地区については、他の法律等による規制もあり現在事業者が示す高さ以上にはならないとの説明でしたが、市民の不安に答えるためにも具体的な数字を示すべきです。お答えください。また、地区計画等緑地保全条例について、どのような保全を目指し、管理はどうするおつもりかお答えください。

次に、今月21・22日の宅地開発等指導要綱に基づく事業者説明会の広報が、7日に突如始まりました。東京都環境影響評価審議会審議がこれからという状況での開催に、市民から驚きと怒りの声があがっています。計画地には工事着工予定2025年2月との宅地開発事業等計画の標識も設置されましたが、予定通りの着工が可能なのかお答えください。

最後に、市民参加のまちづくり条例制定については、2021年6月定例会以降何度も質問しています。毎回検討とのご答弁ですが、制定にあたっての課題や見通し含め、検討状況をお答えください。また、条例はなくとも都市開発対策審議会があるとの過去ご答弁ですが、同審議会で、開発計画が修正された事例はあるかお答えください。

以上、趣旨をお酌み取りいただき、明確な御答弁をお願いいたします。

【都市計画部答弁】

ご質問の2点目「GLP昭島プロジェクトについて」ご答弁申し上げます。

はじめに交通計画につきましては、開発事業者から交通管理者である警視庁に、周辺交差点の需要率・混雑度の計算結果など交通影響評価に関する資料等が提出され、協議・検討が進められているところであると認識しております。

また、開発事業者において、交通安全に係り地域住民並びに学校関係者から意見聴取を進めていますので、その結果の共有等を図る中で、警視庁とも連携し、市民の皆様の安全確保に努めてまいります。

次に、地区計画の素案についてです。

説明会の開催にあたっては、地域行事等の予定を調べ、開催日を決定いたしていますが、管理組合の予定は把握いたしかねたため、つつじが丘ハイツ全戸にポスティングを行い、つつじが丘住民を対象に説明会を追加開催いたしておりますことを、御理解願います。

建物の高さ制限についてです。建物を建てる際には、様々な法規制があり、例えば、建ぺい率や容積率による建物の規模や、風通しや日照を確保するための斜線制限や日影規制等の他、本地区の場合は、横田飛行場の高さ制限空域にあります。それらによる具体的な制限高さにつきましては、建物の位置や規模・形状、敷地面積等により異なってくるため、一概に申し上げることはできません。

次に、地区計画等緑地保全条例につきましては、本条例を制定することによりまして、代官山の樹林地の保全について、法的な担保が図られます。現在の樹林地はナラ枯れの発生等もあると聞き及んでいますが、今後の管理については、地権者において、健全な樹林地の保全を図っていただきたいと考えております。

次に、昭島市宅地開発等指導要綱に基づく開発協議の見通しにつきましては、今月の21日及び22日に開発事業者が開催する説明会は、開発申請前に要綱で定める近隣説明として行うものと認識しおりますが、開発申請の時期を含め、今後の見通しについては、本市は、御答弁いたしかねます。

最後に、まちづくり条例及び都市開発対策審議会についてです。

まちづくり条例は、自治体により規定している内容は様々であり、また、本市には、大規模開発に係り、他市にない都市開発対策審議会という諮問機関がございますので、そうしたことを勘案し、本市としてのまちづくり条例のあり方について、検討を行っています。

なお、過去に、都市開発対策審議会での審議を受け、再度、事業主と協議を行い、計画が修正された事例は、ございます。